輸出抹消仮登録 【 大型特殊、被けん引自動車を除く 】

■ 庁舎で入手するもの

 ● 申請書(3号様式の2)

 ● 手数料納付書

■ 自身で用意するもの

 ● 自動車検査証

 ● 自動車検査証の所有者の印鑑証明(3ケ月以内のもの)

 ● 実印【印鑑証明の印鑑】(本人申請の場合)

 ● 委任状(新所有者の押印)

 ● ナンバープレート

(注1) 車検証の所有者の住所・氏名等が印鑑証明と相違する場合は、その変更関連を証明する住民票、登記事項証明書等が必要。(変更登録が必要)

(注2) 車検証・ナンバープレートの紛失・盗難については、警察暑への遺失物届、盗難被害届の受理番号が必要。

(注3) 車検証の所有者と輸出を行うものが相違する場合は、同時に輸出を行う者への移転登録が必要。

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