一時抹消登録後の解体届 【自動車重量税の還付申請を伴わないもの】

■ 庁舎で入手するもの

 ● 届出書(3号様式の3)

※ 届出書には移動報告番号、解体報告記録がなされた日付が必要。

 ● 手数料納付書

■ 自身で用意するもの

 ● 一時抹消登録証明書

 ● 所有者の印鑑

 ● 委任状

 ● 譲渡証明書及び新所有者の氏名住所を証する書面【コピー可】

● (届出者が一時抹消登録証明書に記載されている所有者と異なる場合)

(注) 一時抹消登録証明書に記載されている所有者の住所・氏名等に変更がある場合は、その変更の関連を証明する住民票、登録事項証明書等が必要。

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